一般通信用無線電信等のうち、2600MHz。帯で運用する携帯移動地球局の無線電話に係る水域。 (イ) A2水域及びA1水域であって、次に掲げる地点を中心とする半径323海里の円内の水域から構成される水域とする。 (1) 北緯40度30分東経142度30分の地点 (2) 北緯32度30分東経135度0分の地点 (3) 北緯29度0分東経144度0分の地点 (4) 北緯26度30分東経128度0分の地点 (d) 第1項第3号の表備考第2号に掲げる船舶に対する一般通信用無線電信等については、当該船舶の従業制限又は航行区域に応じ、以下に掲げる無線設備のいずれかとする。 (1) 100t未満の漁船 SSB無線電話 27MHz無線電話 40MHz無線電話 マリンホーン(基地港がマリンホーンのサービスエリア内にあるものに限る。) NTT移動通信網無線電話((c)後段の水域のみを航行するものに限る。) サテライト・マリンホン((C)後段の水域のみを航行するものに限る。) (2) 近海区域を航行区域とする船舶(100t以上の旅客船及び限定近海船を除く。) SSB無線電話 NTT移動通信網無線電話((c)後段の水域のみを航行するものに限る。) サテライト・マリンホン((C)後段の水域のみを航行するものに限る。) (3) 限定近海船 SSB無線電話 NTT移動通信網無線電話((c)後段の水域のみを航行するものに限
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